明顕山 祐天寺

年表

寛文11年(1671年)

祐天上人

檀通上人『関東諸檀林掟書』に署名

正月12日、『関東諸檀林掟書』が制定されました(「寺院」参照)。檀林の住職らが署名し、祐天上人の師檀通上人も飯沼弘経寺の住職として署名しています。

参考文献
『浄土宗全書』20、『増上寺史料集』1

寺院

檀林法規17条

正月12日、諸檀林の住持が増上寺に集まり、17条からなる法規を制定しました。

一、 他寺の僧に、綸旨の添状を書いてはならない(僧としての位階が上が
るとき、綸旨という勅命による書状が出されますが、それは檀林住持
の添状つまり推薦状を必要としました。それを、頼まれたからといっ
てみだりに書いてはならないと、警告したのです)。

一、 五重相伝を受ける者の資格は5年の修学を、血脈を授けるには10年
の修学をした者に伝授する。

一、15歳未満の僧の入寺を禁止。
など、檀林のレベルの維持、権威の維持を目的としたものです。

参考文献
『国史大辞典』、『浄土宗大年表』、『浄土宗大辞典』
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